新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者の取扱い等について【県提供文書】

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者のうち社会機能維持者の待機期間の取扱い及び職場復帰に際しての検査や陰性証明は不要な旨について、令和4年2月22 日付け危消防第1164 号静岡県新型コロナウイルス感染症対策本部長通知にて、本県としての対応をお知らせするとともに、貴会会員への周知をお願いしたところです。

今般、令和4年3月16 日付けで国から新たな通知が発出され、オミクロン株の特徴を踏まえ、感染拡大防止と社会経済活動の維持との両立の観点から、濃厚接触者の取扱いを変更することが可能な旨が示され、本県における取扱いを下記のとおりとしましたので、貴会会員への周知をお願いします。また、現在でも、感染者の隔離期間終了後の勤務再開にあたり陰性証明を求めている事業所が一部で見られるため、改めて、勤務再開時の陰性証明は不要な旨も併せて周知をお願いします。

1 濃厚接触者の取扱い等

・一般事業所については、自主的な感染対策の徹底により二次感染率は低く、一律に濃厚接触者を特定し行動制限を実施した場合、従事者の不足等社会経済活動への影響が大きいため、原則として濃厚接触者の特定等は行わない。

・同居などの場合を除いて、感染者と接触があったことのみを理由として出勤を含む外出を制限する必要はない。

・同居者が感染したため濃厚接触者となった場合、業種等を問わず、4,5 日目の2回、抗原定性検査で陰性を確認できれば、5 日目の陰性確認後から待機解除可能であり、解除の判断は保健所に確認不要

・同居者、ハイリスク施設、保育園、幼稚園、学校等については、濃厚接触者の特定・行動制限による効果が見込まれるため、引き続き濃厚接触者を特定し、行動制限を求める。

2 陰性証明について

国が定めた基準を満たして療養を終了した方(濃厚接触者にあっては最終接触日から7日間を経過した方)の、職場復帰にあたっての陰性証明は不要です。保健所において、職場復帰に際しての検査や陰性証明の発行は行っておりません。また、医療機関に検査や証明を求めることも医療機関の業務負担になっております。職場復帰にあたり、従業員に検査や陰性証明を求めることのないようお願いします。

担当:危機管理部消防保安課電話:054-221-2076